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2021
10.03.

相続税の申告のしかた(税務署)をよく読むとシリーズ

Q&A 相続税の納付は?
問:相続税はいつまでに納めればよいのでしょうか。
答:相続税は、相続の開始があったことを知った日の翌日から10月以内に納付します。金銭納付が原則ですが、金銭で納付することが困難で、一定の要件を満たしている場合には、延納と物納が認められており、相続税の申告期限までに手続をします。近年、弊所で提出した申告書の方々は、100%が現金納付です。

2021
10.02.

相続税の申告のしかた(税務署)をよく読むとシリーズ

納税猶予及び免除の規定が多数あります。猶予→期日を延ばすこと。免除→義務を許し除くこと

農地等についての相続税の納税猶予及び免除等、非上場株式等についての相続税の納税猶予及び免除の特例等、非上場株式等の特例贈与者が死亡した場合の相続税の納税猶予及び免除の特例等、山林についての相続税の納税猶予及び免除、医療法人の持分についての相続税の納税猶予及び免除・税額控除 巻末には、適用要件チェックシートが付いています。

 

2021
10.01.

相続税の申告のしかた(税務署)をよく読むとシリーズ

Q&A 居住用宅地や事業用宅地の課税価格の計算の特例とは?
問:相続税の計算をする場合、居住用又は事業用の宅地についての課税価格の計算の特例があると聞きましたが、どのような特例ですか。
答:相続税を計算をする場合、一定の要件の下、居住用の宅地や事業用の宅地についてその資産の価額を減額する小規模宅地等の特例が設けられています。例えば、被相続人の居住用の宅地を被相続人の配偶者が取得した場合、その宅地の価額は、その宅地のうち330㎡までの部分についてその評価額の80%が減額されます。近年改正が多い特例です。適用要件をしっかり確認しましょう。