会計検査院より、国税庁に対して、上場していない株式の相続税・贈与税の株式の評価について、見直しの要請が、有ったようです。上場していない株式の評価は、類似業種比準価額と純資産評価額で評価され、規模の大きい会社は、類似業種比準価額が採用され、比較的純資産価額に比べ、評価額が、安くなります。これでは、課税の公平が保てないから、評価方法を見直すべきとのことです。その前に、中小企業を育成するため、上場していない株ですから、一定の金額までは、非課税として、成長・発展して下さいの方が、大きく日本のためになるような気がします。相続税を心配して経営するのは、良くないと思います。