国税庁からお知らせで、相続税の申告の時は、充分に注意しましょう。
特に名義預金などには、注意しましょう。
「相続税の申告書作成時の誤りやすい事例集」を掲載しました。(平成27年11月9日)
→httpss://www.nta.go.jp/souzoku-tokushu/souzoku-ayamarijireishu.htm
国税庁からお知らせで、相続税の申告の時は、充分に注意しましょう。
特に名義預金などには、注意しましょう。
「相続税の申告書作成時の誤りやすい事例集」を掲載しました。(平成27年11月9日)
→httpss://www.nta.go.jp/souzoku-tokushu/souzoku-ayamarijireishu.htm
弊所に相続税の申告を依頼するといくらかかるのってという質問が多いので。
弊所の大体の目安は、次の通りです。
遺産総額 1億円位 75万円(税抜)+消費税
遺産総額 2億円位 125万円(税抜)+消費税
遺産総額 3億円位 175万円(税抜)+消費税
上記の金額を上限とさせて頂き、お客様の協力度合い、弊所の作業次第により、上記報酬より値引きさせて頂きます。
11月7日(土)と21日(土)に江東区門前仲町の弊所で開催します。
原則として毎月第1土曜日を経営者の方への相談日、第3土曜日を相続税関係の相談日とし、無料相談会を開催いたします。相談を希望される方は、電話にて、予約した上で、ご来所ください。なるべく多くの方の相談にのりたいため、相談時間は1社、1名様につき40分とさせていただきます。
お申込締切日
お申込は、ご相談希望日の2日前の木曜日午後4時までに弊所までお電話でお願いいたします。
TEL 03-3642-8634
相談時間は、下記のようになっています。
1日5組と限定させて頂きます。
午前10時〜 午前11時〜 お昼休み 午後1時〜 午後2時〜 午後3時~
東京都江東区門前仲町1-8-5石井ビル3階(エレベーターがありません。階段でお上がり下さい)
安原 誠 税理士事務所
東京都中小企業制度融資「創業融資(創業支援特例)」が新設されました。平成27年度より東京都中小企業制度融資(創業融資)において、「創業支援特例」が新設されました。
本特例は、商工会議所等が一定期間の創業支援(※1)を実施した中小企業者(創業予定者)に対して
金利優遇(※2)が適用されるものです。
※1 一定期間の創業支援…直近1年以内に4回以上、1か月以上の継続的期間実施される創業支援
※2 金利優遇…通常金利より0.4%優遇
https://email-distribute.tokyo-cci.or.jp/mail/u/l?p=TBTixekoYrsZ
会報の記載についてご説明致します。原則として毎月第1土曜日を経営者の方への相談日、第3土曜日を相続関係の相談日とし、無料相談会を開催いたします。相談を希望される方は、電話にて、予約した上で、ご来所ください。なるべく多くの方の相談にのりたいため、相談時間は1社、1名様につき40分とさせていただきます。
申込締切日
お申込は、ご相談希望日の2日前の木曜日午後4時までにお願いいたします。
相談時間は、下記のようになっています。 1日5組と限定させて頂きます。
午前10時〜 午前11時〜 午後1時〜 午後2時〜 午後3時〜
馬券の払戻金の課税を改正するようです。興味ある方は、一読してみて下さい。
国税庁、最高裁判所判決(馬券の払戻金に係る課税)の概要等について(11日)
https://r26.smp.ne.jp/u/No/326432/CIAD0aG3gx6a_8298/326432_150313032.html
相談ご希望の方は、平成26年9月18日午後5時までに、電話にてご予約下さい。
相談時間は、お1組さま40分とさせて頂きます。
相談料は、無料です。
相談開始時間は、午前10時、11時 午後1時、2時、3時となります。
無料相談会は、9月から再開いたします。
8月の相談会は、お休みとさせて頂きます。
平成26年より、原則として毎月第1土曜日を経営者の方への相談日、第3土曜日を相続関係の相談日とし、無料相談会を開催いたします。相談を希望される方は、電話にて、予約した上で、ご来所ください。なるべく多くの方の相談にのりたいため、相談時間は1社、1名様につき40分とさせていただきます。
申込締切日
お申込はご相談希望日の2日前の木曜日17時までにお願いいたします。
相談時間
午前10時〜 午前11時〜 午後1時〜 午後2時〜 午後3時〜
平成26年 | 4月5日 | 4月19日 |
5月10日 | 5月17日 | |
6月7日 | 6月19日 | |
7月5日 | 7月19日 | |
8月はお休みさせていただきます。 | ||
9月6日 | 9月20日 | |
10月4日 | 10月18日 | |
11月1日 | 11月15日 | |
12月6日 | 12月20日 |