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安原誠税理士事務所について

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2026
03.15.

確定申告28日目です。確定申告期間中最後の日曜日です。WBC準々決勝もあります。野球ファンにとっては、確定申告どころでは、無いかもしれません。殆どの方は、確定申告を終えての観戦だと思います。参加している国内組選手も確定申告を終えての出場だと思います。プロ野球選手での収入は、事業所得となります。1年間の総収入金額から必要経費を差し引いた金額が所得となります。入団時に受ける契約金等は、平均課税制度を適用しているのでは?

2026
03.14.

確定申告27日目です。確定申告期間中の最後の土曜日です。まだ、申告の準備をしている方は、いませんか。所得税の還付申告でしたら、3月17日以降でも大丈夫です。還付申告期間は、5年です。毎年1回のことなので、忘れてしまうのしかたありません。過去にイータックス(電子申告)をしたかどうかも忘れてしまう方も多いです。口座振替をどこにしたかも忘れてしまう方も多いです。必ず、提出した資料の控えを手許に保管しておいて下さい。

2026
03.13.

確定申告26日目です。令和7年分の確定申告について、提出済の申告書に訂正がありましたら、3月16日(月)までは、訂正申告として、ペナルティ無しで、期限内申告として認められます。諦めないで、訂正しましょう。ちなみに、消費税の申告期限は、3月31日(火)です。今年も既に2か月過ぎました。来年の申告のため、収入が経常的に発生するものと臨時的なものと分けて管理して下さい。その収入に係る経費的なものも同様です。医療費の支出が多い方も管理しておいて下さい。税に関する証明書も届いたら、別管理しておいて下さい。これが、出来たら、苦労しないと言われそうです。

2026
03.12.

確定申告25日目です。給付付き税額控除が始まる頃は、お一人お一人の資産が、ある程度把握され、マイナーポータルが活用して、全員確定申告の時代が、来るかも知れません。相談会場は、ひっそりとし、高額納税者又は複雑な案件の方のみが、訪れる感じになるかも知れません。各税務署は、税務調査のみ行い、税金の徴収及び還付は、国税局に集約されるのでは、思います。納税証明書等は、インターネット及びコンビニで発行出来ることになります。歳入庁構想は、難しいのでは?

 

2026
03.11.

確定申告24日目です。一般の方が、国税局や税務署に直接足を運び相談して、確定申告書を作成することが多いと思います。どんなやり取りをしているか分かりませんが、税法の知識、申告の手続の知識の差は、かなりあると思います。担当税法のプロとのやり取りですから。今は、相談者側もAIによってかなり調べらえます。私も税務相談を受けますが、人によってかなり知識差があるのを感じます。これは、税法だけでは、無いのですが。

2026
03.10.

確定申告23日目です。令和7年分確定申告は、ほぼ終了しました。ご協力ありがとうございました。他の税理士の皆様は、どうでしょうか?一昔前、ある税理士事務所さんは、夜遅くまで、電気が付いたままで、不夜城の会計事務所と言われていました。最近は、どうでしょうか?所得税が、余りにも複雑となっていますが、会社と比べ、それ程、金額は、張りません。どこまで、複雑になるのでしょうか?所得税を提言出来るのは、税理士会しかいないと思います。今、話題の給付付き税額控除も何かしらの提言をしていくべきです。どんどん税理士業界にしわ寄せが、来る感じです。

 

 

2026
03.09.

確定申告22日目です。確定申告もいよいよ終盤となりました。今年は、3月15日が、日曜日のため、所得税・贈与税の申告期限は、3月16日(月)となります。まだ、終えてない方は、急ぎましょう。所得税が、還付になる方は、3月16日以降でも構いません。還付が、遅くなるだけです。確定申告の告知も本当少ないです。多くの方が、スマホ申告によるものでしょうか?不動産貸付業及び自営業の方は、今回の確定申告の結果で、法人設立を検討されてみては、どうでしょうか?税務上の手続きは、数段難しくなることをお伝えしておきます。

2026
03.08.

確定申告21日目です。所得税法の改正案が、国会に提出されています。基礎控除の改正、給与所得控除の改正、扶養親族等の範囲の改正、ひとり親控除改正、暗号資産の取り扱い等来年の申告時には、変わって来ます。毎年、税制改正に伴い、申告書等の用紙も変更されます。くれぐれも前年と同じ金額を記入することは、無いようにしましょう。今日辺り、令和7年分の確定申告が、済んでいる方は、じっくり眺めてみましょう。

 

2026
03.07.

確定申告20日目です。贈与税関連の申告は、お済みですか?受贈者(財産を貰った人)が、申告します。申告期限は、3月16日となっております。令和7年中の現金贈与、配偶者控除の特例、住宅取得資金の贈与の特例、相続時精算課税制度の適用等もう一度確認してみて下さい。あまり有名な税金では、ありません。税金の名前は、贈与税ですが、申告する方は、受贈者です。