202604.23.税理士に縁のない方が、不動産を売却する場合、必ず税金のことを事前に相談して下さい。特に、特例(税金が安くなる)を受ける場合には、その要件を満たさなくては、いけません。確定申告は、通常は、翌年の2月16日~3月15日までです。圧倒的に多いのは、不動産を売却してからの確定申告書の作成です。よって、要件を満たしてない場合もあります。会社を経営されている方は、会社顧問の税理士が、いると思います。いないのは、社員さん達です。