税理士向け雑誌等は、しっかり目を通すことが大事なんだと気づかされました。まさに、今作成している相続税の申告書に関わる文献でした。
税理士業務が中心で、行政書士として中々活動が出来ていません。研修・相談会等に参加してみたいと思っております。
税理士業務が中心で、終活アドバイザーとして全く活動が出来ていません。終活に関する見学会等に参加したいのですが、中々時間が取れません。
昨日の補足ですが、既に令和5年に相続が発生した方、土地等の贈与を受けた方は、7月3日(月)を待たないと相続税・贈与税の土地等の評価額が算出出来ません。暫く待ちましょう。
今年の路線価の発表は、例年ですと7月1日ですが、今年は、土曜日のため、7月3日になります。その時の今年発生した相続に係る土地の評価額が計算出来ます。
来年から導入される電子帳簿保存法についても全社一丸で取り組んでいきましょう。
消費税のインボイス(適格請求書保存方式)制度については、会社の経理担当だけの問題ではなく、全社一丸(売り手の問題、買い手の問題)で取り組んでいきましょう。
相続で譲り受けた田畑、山林等を国に引き渡せる制度が、今日から始まりました。
かなりのお店が、コロナ前に戻ってきたようですが、価格は、コロナ前よりかなり高くなりました。高くなった分、来客が減少すると売上が減少します。
相続税の小規模宅地等の特例の適用・不適用によって、大きく相続税が変わるので、しっかりと適用要件を確認しましょう。