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安原誠税理士事務所について

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2016
02.12.

医療費控除の対象となる医療費の範囲は、広いです。
次に掲げるもので、一定の条件を満たすものが控除の対象として、認められます。
①寝たきりの状態にある方のおむつにかかる費用
②介護老人保健施設の利用料
③B型肝炎ワクチン接種費用
④ストマ用装具にかかる費用
⑤医師の治療上必要なメガネの購入費用
⑥在宅療養の介護費用
⑦指定訪問看護等の利用料
⑧居宅サービス等の対価等
参考になりますので、国税庁のホームページで医療費控除を検索してみて下さい。
また、源泉徴収票に記載されている源泉徴収税額がある方が、医療費控除を申告すると、還付されます。
決して、医療費が戻るわけではありません。