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安原誠税理士事務所について

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2015
03.02.

東京税理士会の税務審議部(現 調査研究部)で、2年間ご一緒させて頂いた平井先生(調査研究部部長)が、先週の金曜日BS日テレ「深層NEWS」に生出演されていた。相続関係を終始穏やかにお話しされていましたが、生放送であり、間違いや変なことが言えないというプレッシャーで、言葉を選びながら、語っていた。いくら事前に打ち合わせがあったとしても、緊張で、唇がパサパサ、のどが渇いたのでは、ないでしょうか。
私も生出演というわけでもないのですが、バトミントンのオグシオコンビの最後の試合を観に行ったとき、試合終了後、日テレさんの朝の報道番組にインタビューを受けて、いささか緊張気味で応え、翌日、録画OK状態で、スタンバイしていたが、私の部分は使われなった。局側で「面白くないコメントだなあー。ボツ」と言ってたのでは。会場出た瞬間で、準備なしでは、気のなかなか利いたことは、言えないっす。

2015
02.27.

今年の弊所の確定申告の特徴として、相続関係に特化しているところから、相続により、アパート(貸家)を取得した方の不動産所得等の確定申告、また、相続により取得した不動産等を売却した譲渡所得等の確定申告が多いと感じます。
先代の方が永年に申告していたものを死亡という原因により、次の世代が申告するバトンタッチが、なかなか上手くいかない傾向にあります。
お子さんたちにとっては、初めての不動産所得、譲渡所得の申告になってしまいます。
サラリーマンなど会社員を経験されていた方は、多くは、会社で年末調整で済ましてしまうことが多いのです。
確定申告といえば、医療費控除の申告、住宅ローン控除が多いのではないでしょうか。
しかし、不動産所得等の申告も慣れですから、これから何回か申告すればきっと理解できると思います。
何事も経験で、失敗を繰り返しているうちに覚えていくと思います。
ただ、確定申告は、年1回の行事ですから、なかなか覚えらないのが実情です。
初年度は、私達税理士にご相談してみては、どうでしょうか?

2015
02.26.

東京税理士会から、今日、メールで、川柳を募集する案内が届いた。
税理士、税にちなんだ川柳を1人3句まで応募できるとのこと。
さっそく、確定申告の作業をしながら、頭の中で1句完成させた。
企業秘密があるので、言えないが、時流に乗った句が出来上がった。
自画自賛。取りあえず、あと2句考えて、応募してみようと思う。
優秀作品は、会報700号記念に載るだけしか書いていない。
賞品は、あるのか、ないのか、気になって2句目が考えられない。
うーん、このことを川柳にして、表現すればいいかな。
もう少し、考えてみよう。

2015
02.26.

個人でご商売している方は、事業所得として、青色申告を申請している方は、青色申告決算書やそれ以外の方は、収支内訳書を確定申告書に添付されると思います。
その決算書や収支内訳書に「◎本年中における特殊事情」を記載する四角枠の欄があるのを気づいていましたか?
その欄にタイトル通り、特殊事情として、本年独特なことがあったことや例年と違う金額になった経緯を記載して、本年の申告の状況を明らかにする課税当局へのお手紙、メッセージと思って記入してみて下さい。

昔は、相手に思いを伝えるのに、お手紙を書いたり、電話したり、直接会ったり、最近は、メール等が主流となっていますが、課税当局に特殊事情という思いを伝えてみて下さい。

きっと伝わると思いますよ。伝わりすぎて、税務調査なんてことに?

このブログも私の想っているどなたかには、伝わっていると思います。

 

2015
02.25.

今回は、修繕費を取り上げます。申告する方の修繕という必要経費と税務当局の修繕費にズレがあります。

簿記を勉強したことがある方は、ご存知のことと思いますが、修繕といってもその支払いの内容によって、資産に計上して、減価償却という手続きを経て、経費にする方法と支払時に経費にしたり、一回の支払の中に両方の支出があったりする場合もあります。

多額な支払した年で、処理いかんによって税金の負担が大きく変わりますので、注意が必要です。
ご商売等の事業系は、店舗以外の修繕でしたら、それほど多額にならないと思います。
店舗や不動産貸付業の対象となっている建物に対するものは、多額になることが多いです。
申告前、是非、税理士に相談してみて下さい。

今回は、真面目なお話で終わります。
確定申告で疲れているのかな?どうも文章にキレがない感じ?