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安原誠税理士事務所について

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2014
12.03.

新聞を読んでいたら、相続税増税カウントダウンなる見出しが目に入って来ました。
マネー記事の特集に相続関係が取り上げられたり、雑誌、書籍でも相続関係の出版物の広告が多く見受けられます。
平成27年から相続税の申告件数が全国的には、4%から6%に上昇、都内は、7%から10%に上昇すると言われています。
裏返せば全国では、94%、都内では90%の方が、相続税はかからないということ。
よって、相続税の節税対策、納税資金対策は、必要ではなく、遺産分割の対策すなわち財産を分ける際に揉めないようにすることが大事になります。
タイトルを変えると「争族増加へカウントダウン!」って感じですか。
ポイントは、相続財産を奪い合うというよりも分けて頂くという精神が必要です。

たまに、出勤時に並んで始発に乗りますが、電車に乗せて頂くという精神なので、なかなか席に座れません。

2014
12.02.

本日は、東京国税局の方が行う研修に参加して来ました。
テーマは、「相続税・贈与税関係」です。
内容は、税制改正、医療法人の持分についての相続税の納税猶予等、相続税等の書面添付等盛り沢山。
この中で、皆さんにお伝えしたいのは、やっぱり名義関係の財産です。
名義は、配偶者、子、孫でもあっても真の所有者は、誰かということです。
預金、有価証券等にこの問題が多く発生します。
また、配偶者、子、孫などの財産の原資は、どのように蓄積されたかがポイントとなります。
さらに、死亡直前5年位、どの位生活費が掛かるかによって、預金の減少額もわかります。
医療費等多額に発生すれば、預金も減少します。参加した感想ですが、日ごろから申告書作成上、注意している所の復習となる研修でした。
今日も相続税関係で弊所のお客様からのご紹介がありました。

2014
12.01.

今日で、12月に入りました。今年もあと1月です。
会計事務所も年末調整を皮切りに、来年5月までの3月決算法人の申告まで忙しくなります。
忙しいということは、税理士の資格を実感する時期でもあります。
経営者の方は、年末商戦、忘年会、賞与支給、来年度の計画、年末の挨拶、年賀状、大掃除等いろいろな行事が目白押し。
相続に関心のある方は、来年からの改正が気になります。
今日も朝一番、相続税の相談の電話が。大晦日の紅白を落ち着いてみたいものです。
今年は、衆議院の選挙もあります。しばらくに賑やかなの日が続きます。
今月は、税理士試験の合格発表もあります。

 

 

2014
11.13.

9月決算の会社さんの申告作業を進めています。他社の社長さんアベノミクスを感じていますか。決算での数字は、確定しましたか。横ばい、又は前期より数字がダウンいろいろな結果が出ていると思われます。この結果を踏まえて、次年度の計画をしっかり立てましょう。経営を取り巻く環境を嘆いても始まりません。とにかく、決算、申告というのは、企業が継続するという前提の一区切りです。社長さんを初め役員さんが知恵を出し、社員さんが実行するいい機会だと思います。ただ、税務署、銀行、株主さんたちに提出するだけではなく、社内で経営に活用しましょう。今年も残り1か月半です。

2014
11.10.

税理士向けの相続税の研修に参加したことにより、一般の方向けに変えて、ご報告したいと思います。

民法上相続できる方の確認、相続財産の確認、相続税の概算額の把握、生前贈与の検討、名義財産の確認、多額の預金の引き出しの使途

ポイントを例示しましたが、現時点で把握されてますか?

言葉の意味が分からないものは、ありますか?

実際に相続が発生して、税理士に相続税の申告を依頼する場合には、報酬の確認、契約書の作成が重要です。

相続税の基礎控除引き下げまで、あと52日です。

言い換えれば、平成27年から基礎控除引き下げ適用です。

 

 

 

2014
11.10.

シャッター通り商店街が地方だけでなく、都心部にも起こり始めている。
特に小規模零細事業の廃業が目立つ。入口には、廃業のお知らせが。
先週、中小企業庁の方のお話を聞いた。
事業承継に積極的に取り組んでいるようだ。
親族内の承継、親族外の承継、事業譲渡、M&A、事業引継ぎ支援センターの全国展開、事業承継税制の改正要望等。
本当にこのままだと中小企業がなくなる。
このままでは、いけないとさらに創業支援も行っている。
この風に乗って、創業が廃業を上回れば活気が出るのでは。
会計、税務から創業者を支援したいと思う。

 

 

 

2014
11.06.

来週の11日から税を考える週間が始まります。各地でいろいろなイベントが開かれるのでは。
納税表彰、税の作文、税の相談会、講演会等が実施されます。
その後年内までに、来年度の税制改正、消費税率をどうするかが決まります。

相続税関係も記事にたくさん見受けられます。
これから年末調整、年が明けたら確定申告が話題になります。
1週間どころではなく、1年を通じて、税を考える年間となりそうです。
1年とは言いませんが、税を考えてみましょう。
所得税、住民税、固定資産税、消費税、相続税、贈与税、印紙税等。

最後に税理士という資格の理解もお願い致します。

 

2014
10.15.

相続税の申告が終わったら、また次の案件が依頼されました。ご縁とは、そのようなものでしょうか?
相続税の増税が来年からですが、改正前の方も多数いっらしゃるという感じがします。

依頼を受けて感じるのは、とにかく相続人の方が相続税法をよく勉強しています。
小規模宅地、基礎控除等。

勉強されている方にさらにアドバイスですが、あまり理解されていないのが、相続開始前3年以内の贈与についてのことです。
相続や遺贈によって財産を取得した人が、亡くなった方から相続開始前3年以内にもらった財産は、相続税の課税対象となります。
申告の際には、充分注意をして下さい。
このことが遺産分割にも影響が出るかもしれませんから、専門家にご相談されたらどうでしょうか。
只今、来週の勉強会に向けて、相続税に関連する名義財産について、勉強しています。