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安原誠税理士事務所について

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2016
07.07.

遺言書を作ってする贈与を遺贈と言います。遺贈と似ているのが、民法にある死因贈与です。贈与者、受贈者の合意を明らかにし、所有権移転登記手続にも触れ、執行者等を指定します。遺贈に比べて、自由度が高く、仮登記が可能で、執行者を受贈者にすることによって、より確実に移転できます。移転に伴う登録免許税、不動産取得税が割高になります。確実に移転させるための移転コストと考えるべきではないでしょうか。

 

2016
07.07.