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安原誠税理士事務所について

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安原誠税理士事務所について
安原誠税理士事務所について
2025
06.11.

昨夜、横浜にて、終活アドバイザーのサークル団体のかながわさんの勉強会及び懇親会に参加して来ました。他のサークルに参加するのは、初めてで、参加して、大変勉強になりました。勉強会の内容は、著作権についてで、終活アドバイザーとして、セミナー資料を作成するにあたって、著作権を考えず、引用してしまうことへの注意点でした。今後は、気を付けて行きたいと思います。

2025
06.10.

6月は、祭日が、無いことから、平日が、多く、それ程のイベントもなく、また各地、梅雨入りして、雨の日が多いので、こんな時、経営者の皆さんは、今一度経営を見直しているのも良いと思います。このような事は、経営者しか出来ません。6月は、ただ、所属している業界の総会も多い時期なので、飲み過ぎ、食べ過ぎに注意しましょう。また、父の日何て、話題にもなりませんね。渡す花は、ひまわりのようです。皆さん、知ってましたか?

2025
06.09.

税理士事務所としては、年末から3月までの各種手続き及び確定申告、3月決算法人の申告と多忙な時期を乗り越えられたと思います。弊所も含めて大変お疲れさまでした。相続税の申告は、亡くなった日の翌日から10カ月以内です。相続税の申告は、当然、年間を通して発生しています。会社の申告と違い、毎年、あるわけでは、無く、一生を通してもそんなに経験するものでないので、依頼した税理士とタッグを組んで、速やかに申告されることが、良いと思います。いくらメールが便利といっても、何回かの面談を繰り返すことをお薦め致します。

2025
06.08.

申告する前の税務相談に応じていると、いろいろな機関で税務相談してきた方にお会いすることが、有ります。ある人は、こう言っていたとかという話を聞きますが、資料の見せ方、お話のちょっとニュアンスで、違う回答が出たりします。税務等は、税務署等課税庁側の判断になりますが、最終的には、法律によるものになります。又は、士業に依頼することも選択としてあります。よって、いろいろ相談される方は、士業に依頼するのであれば、相談していて話が合う方が、いいと思います。

2025
06.07.

今月、東京国税局により、令和7年分税制改正の研修が、開催されます。税理士・行政書士の業務をしていて何が大変かと申しますと税制改正を始め、いろいろな法律改正が、毎年あります。その法律は、過去のいつから適用とか、いつで、廃止、適用条件の改正とか、書式は、どう変わったかとかこれらを把握していくことが、大変です。基本的な事は、既に学習していますから、研修を聞いたときは、分かるのですが、その後、直ぐ、引き出すには、調べる時間を要します。なかなか即答は、難しい時代になっています。

2025
06.06.

ある郊外の住宅地を歩いてたら、昔ながらのお家、新築のお家、誰も住んでいなさそうなお家、お家が取り壊されている空き地、表札に名字が複数並ぶお家、2世帯住宅と様々なお家があることに気付きました。どんどん土地が細分化されています。この状態を見ると、どんどんお家が余っていく感じがします。首都圏の郊外でもこんな状態ですから、地方は、もっと大変ではないかと推測されます。昨日も書きましたが、更に少子化が進むと住宅は、どんどん要らなくなります。一方、利便の良い都市部では、タワーマンションが立ち並んでいます。

2025
06.05.

令和6年の出生数は、68万6061人です。国の予測より15年も早いようです。このスピード行ったらどうなってしうのでしょうか?この流れは、変えられないのかも知れません。誰が、悪いでもないと思います。人口が減ったら減ったです。減った場合にもメリットは、有るはずです。最近は、なるようにしかならないと思うようになって来ました。今は、お米が重要です。そして、参議院選挙が、重要な国です。

2025
06.04.

来月の1日に、令和7年分の路線価が、国税庁から公開されます。そこから、今年にお亡くなりなった方の相続税の申告作業が、始まります。年初に、亡くなった方は、あっという間に申告期限が到来します。相続税の申告期限は、亡くなった日の翌日から10カ月以内です。区切りがいい1年に延ばしたら、いいのではと、最近は、思います。複雑な条文、複雑な評価、複雑な金融商品とにかく以前とは、数段申告作業が、多くなって判断を必要とします。

2025
06.03.

千葉県のスーパースター長嶋茂雄さんが、本日、亡くなりました。現役の頃のことは、余りよく覚えていません。初めて巨人戦を見に行った時も出場していたか記憶が、定かでは、ありませんが、昭和50年1月に千葉市にあるデパートに長嶋さんの引退直後のサイン会?が、有りまして、お年玉で、サインバットを買ったことの記憶があります。確か、小学校の野球チームの時、背番号3番を付けていたと思います。謹んでご冥福をお祈り申し上げます。長きに渡り、いろいろな感動をありがとうございました。今日は、「365日 野球まこと」でした。

 

2025
06.02.

相続税・贈与税で、非課税、免除、納税猶予、節税、特例、対策とかで何らかの行為に対して、その後、相続で揉めることが、あります。なぜかと言いますと、ある特定の者だけの税を負担が少なるからです。何らかの行為をする前に相続人全員からの納得又は理解して頂くことが、必要です。税の負担を少なくする前に、相続人間を良好にしましょう。ちょっとしたことで、以後の関係が、悪くなることもあります。常識的な判断が、必要となります。