202103.31.民法第909条の2(遺産の分割前における預貯金債権の行使)令和元年7月1日から施行されており、各共同相続人は、遺産分割前に、一定の預貯金を引き出せる規程です。実際には、引き出すには、どのような書類が必要か金融機関に確認して下さい。
202103.28.民法第907条(遺産の分割の協議又は審判等)第1項は、遺産分割の話し合いの規定で、第2項は、話し合いが決着がつかない場合は、家庭裁判所に入ってもらいます。第3項は、決着がつくまで、相当な期間を要するので、分割を禁じています。
202103.24.民法第904条(寄与分)第1項は、共同相続人中に被相続人の財産形成に特別の寄与した者に寄与分を共同相続人間で協議します。第2項は、協議が上手くいかない場合は、家庭裁判所が寄与分を定めます。第3項は、寄与分の限度額であり、第4項は、家庭裁判所への請求に関することです。
202103.22.民法第903条(特別受益者の相続分)第1項は、被相続人から生前に贈与等受けている者があるときは、その価額を加えたものを相続財産とみなす規定です。第2項は、贈与等を受けた共同相続人は、法定相続分から贈与等の額を控除します。第3項は、持戻免除等の規定で、第4項は、配偶者の権利をを保護する規定です。