202104.10.民法第919条(相続の承認及び放棄の撤回及び取消し)第1項 期間内でも撤回出来ない。第2項 総則編及び親族編に規定された取消原因があるときには、取り消すことができる。第3項 時効期間及び除斥期間の制約を受ける。第4項 家庭裁判所への申述が必要
202104.06.第四章 相続の承認及び放棄 第一節総則 民法第915条(相続の承認又は放棄をすべき期間)相続の開始を知った時から3箇月以内に、単純承認、限定承認、放棄の判断をします。熟慮期間と言われています。
202104.04.民法第913条(資力のない共同相続人がある場合の担保責任の分担)相続人全員で無資力の相続人の分を負担します。求償権の過失があるときは、無資力になる前に請求できたのに、請求しない場合を指します。
202104.03.民法第912条(遺産の分割によって受けた債権についての担保責任)第1項は、債権を回収できなかった場合には、他の相続人が相続分に応じて責任を負います。第2項は、返済期日が来ていない債権及び停止条件付きの債権も第1項と同様です。非常に難解な条文です。