202104.18.民法第927条(相続債権者及び受遺者に対する公告及び催告)第1項 限定承認をした後に相続債権者や受遺者に対して、請求の申出の公告(二カ月以上)を行います。第2項 前項により、申出がない場合は、弁済の対象から除きます。第3項 限定承認者は、知っている相続債権者・受遺者には、個別に催告します。第4項 第1項は、官報に掲載します。
202104.12.第921条(法定単純承認)次に掲げる場合には、相続人は、単純承認をしたものとみなす。一号 相続人が相続財産の全部又は一部を処分したとき。 二号 期間内に限定承認又は相続を放棄しなかったとき。 三号 限定承認又は相続を放棄した後でも遺産を隠したり、消費したり又は悪意で目録に請求しなかったとき。その相続人の放棄後に相続人となった者が承認した場合を除く。