202105.08.民法第947条(相続債権者及び受贈者に対する弁済)第1項 期間満了前には、弁済を拒むことが出来ます。第2項 債権額の割合に応じ弁済、抵当権等を持っている債権者には、優先的に弁済します。第3項 限定承認者にも適用します。
202105.05.民法第944条(財産分離の請求後の相続人よる管理)第1項 管理人が選任されない場合、相続財産を管理する相続人に対し、自己の財産と同じように注意して管理するよう求めました。第2項 委任に関する規定を準用します。
202105.02.民法第941条(相続債権者又は受遺者の請求による財産の分離)第1項 相続人の本来の財産と相続によって取得した財産を区別するよう請求することが出来ます。第2項 公告義務があります。 第3項 官報に掲載します。