202106.09.民法 第二款 第976条(死亡の危急に迫った者の遺言) 第1項 証人3人以上、遺言の趣旨を口授、口授を受けた者が筆記、読み聞かせ又は閲覧、承認、そして署名押印 第2項 口がきけない者 第3項 耳が聞こえない者 第4項 遺言の日から20日以内に家裁に請求して確認 第5項 家裁が確認しない場合
202106.06.民法第973条(成年被後見人の遺言) 第1項 事理を弁識する能力を一時回復した時において遺言をするには、医師二人以上の立会が必要 第2項 医師は、能力を欠く状態になかった旨を付記、署名押印、秘密証書遺言の場合は、封紙にその旨を記載、署名押印
202106.05.民法第972条(秘密証書遺言の方式の特則)第1項 口がきけない者が秘密証書によって遺言する場合、通訳人の通訳に申述 第2項 公証人は、第1項の旨を証紙に記載 第3号 遺言者が封紙に自署したときは、公証人がその旨を封紙に記載
202106.03.民法第970条(秘密証書遺言)第1項 秘密証書遺言の方式 1号 署名押印 2号 証書を封じ、封印 3号 公証人一人及び証人二人以上の前で、遺言書である旨、氏名、住所を申述 4号 公証人が、提出日及び申述を記載、遺言者及び証人とともに署名押印 第2項 自筆証書遺言の加除・変更の準用