202107.09.民法第1007条(遺言執行者の任務の開始)第1項 遺言執行者が承諾した時は、直ちに任務を開始しなければなりません。第2項 遺言執行者は、その任務を開始したときは、遺言の内容を相続人に通知しなければなりません。
202107.08.民法第1006条(遺言執行者の指定)第1項 遺言者は、遺言で遺言執行者を指定し又はその指定を第三者に委託することができます。第2項 遺言執行者の指定を受けた者は、指定して相続人に通知しなければなりません。第3項 遺言執行者の指定を受けた者がその委託を辞めるときは、相続人に通知しなければなりません。
202107.06.第四節 遺言の執行 民法第1004条(遺言書の検認)第1項 遺言書の保管者は、相続開始を知った後、家庭裁判所に提出し、検認を請求しなければなりません。保管者がいない場合でも相続人が発見した場合も同様です。第2項 第1項の規定は、公正証書による遺言については、適用しません。第3項 封印のある遺言書は、家庭裁判所において相続人等の立会が無ければ開封出来ません。
202107.04.民法第1002条(負担付遺贈) 第1項 負担付遺贈を受けた者は、遺贈の目的額を超えない限度で、義務を負います。第2項 受遺者が遺贈の放棄したときは、負担の利益を受ける者が、受遺者になれます。
202107.03.民法第1000条 削除 民法第1001条(債権の遺贈の物上代位)第1項 債権を遺贈の目的とした場合、既に弁済等を受けたものが、相続財産の中に含まれている時は、その物を遺贈の目的のものと推定します。第2項 金銭債権を遺贈の目的とした場合、相続財産中にその金銭債権が無くても、遺贈の目的と推定します。
202107.02.民法第999条(遺贈の物上代位) 第1項 遺言者が遺贈の目的物により、第三者に対して、償金を請求する権利は、遺贈の目的と推定します。第2項 遺贈の目的物が他の物と付合し、又は混和した場合には、遺贈の目的と推定します。
202106.30.民法第997条(相続財産に属しない権利の遺贈) 第1項 前条ただし書きにより有効の場合は、遺贈義務者が行います。第2項 前項が出来ないとき又は過分な費用を要するときは、遺贈義務者が弁償します。別段の意思があれば、それに従います。