202107.29.民法第1027条(負担付遺贈に係る遺言の取消し) 相続人は、負担付遺贈を受けた者に対し、相当の期間を定め、履行の催告が出来ます。その期間内に履行がないときは、負担付遺贈の取消しを家庭裁判所に請求出来ます。
202107.27.民法第1025条(撤回された遺言の効力) 前三条により撤回された遺言は、その撤回の行為が撤回等されてもその効力は、戻りません。ただし、その行為が錯誤・詐欺又は強迫の場合は、除かれます。
202107.21.民法第1019条(遺言執行者の解任及び辞任)第1項 利害関係人は、正当な事由があるときは、家庭裁判所に遺言執行者の解任を請求出来ます。第2項 遺言執行人は、正当な事由があるときは、家庭裁判所の許可を得て辞めることが出来ます。