業務について

安原誠税理士事務所について

所属団体

安原誠税理士事務所について
安原誠税理士事務所について
2021
08.08.

民法第1037条(配偶者短期居住権) 第1項 配偶者は、被相続人所有の建物に相続開始時に無償で居住していた場合には、次の区分に応じ、その定める期間まで、その居住建物を相続又は遺贈により取得した者に対し、その建物について、無償で使用する権利を有します。ただし、配偶者が、その建物について配偶者居住権を取得したとき、相続人の欠格事由、廃除によって相続権を失った場合は、権利を有しません。一号 共同相続人間で遺産分割すべき場合 遺産分割により居住建物の帰属が確定した日又は相続開始の時から6箇月を経過する日の何れか遅い日 二号 前号以外 第3項の申入れの日から6箇月を経過する日 第2項 前項において、居住建物取得者は、第三者への譲渡等により、配偶者の使用を妨げてはいけません。 第3項 居住建物取得者は、遺産分割をすべき場合を除くほか、いつでも配偶者短期居住権の消滅の申入れをすることが出来ます。

 

2021
08.06.

民法第1035条(居住建物の返還等) 第1項 配偶者は、配偶者居住権が消滅したときは、居住建物の返還義務を負います。ただし、配偶者が共有持分を有する場合は、所有者は、消滅したことを理由として、返還を求めることは出来ません。 第2項 民法第599条(借主による収去等)第1項及び第2項、民法第621条(賃借人の原状回復義務)により、配偶者が相続開始後に付属させた物がある建物又は相続開始後に生じた損傷がある建物の返還について準用します。

2021
08.03.

民法第1032条(配偶者による使用及び収益) 第1項 善良な管理者の注意をもって、使用等します。第2項 配偶者居住権は、譲渡出来ません。 第3項 所有者の承諾無しでは、改築、増築、第三者に貸与等は、出来ません。 第4項 配偶者が前2項に違反した場合には、所有者は、是正を求め、是正されないときは、配偶者居住権を消滅させることが出来ます。

 

 

2021
07.30.

民法第1028条(配偶者居住権)第1項 被相続人の配偶者が、被相続人の所有建物に相続開始時に居住していた場合、次の何れかに該当する場合には、配偶者居住権を取得する。一.遺産の分割によって配偶者居住権を取得するものとされたとき 二.配偶者居住権が遺贈の目的とされたとき ただし、被相続人が居住建物を配偶者以外の者と共有していた場合には、配偶者居住権は、成立しません。第2項 居住建物が配偶者の財産に属することになっても他の者が共有持分を有するときは、配偶者居住権は、消滅しません。第3項 持戻し免除の意思の推定の規定は、配偶者居住権の遺贈について準用されます。