202108.18.民法第1047条(受遺者又は受贈者の負担額) 第1項 受遺者又は受贈者は、次の各号に従い、遺贈又は贈与の目的の価額を限度として、遺留分侵害額を負担します。一.受遺者と受贈者がいる場合→受遺者が負担 二.それぞれが複数いて贈与が同時になされた場合→目的の価額の割合に応じて負担 三.受贈者が複数いる場合(前号を除く)→後の贈与に係る受贈者から順次前の受贈者が負担 第2項 準用規定です。 第3項 受遺者又は受贈者が債権者に対して負担した債務について、受遺者又は受贈者が遺留分権利者に対して負担する遺留分侵害額を減額することが可能となります。 第4項 受遺者又は受贈者の無資力によって生じた損失は、遺留分権利者の負担に帰します。 第5項 裁判所は、受遺者又は受贈者の請求につき、第1項の負担する債務につき相当の期限を許与することが出来ます。
202108.17.民法1046条(遺留分侵害額の請求) 第1項 遺留分権利者及びその承継人は、受遺者又は受贈者に対し、遺留分侵害額に相当する金銭の支払を請求することが出来ます。 第2項 遺留分侵害額=民法第1042条の遺留分-第1号-第2号+第3号 第1号 遺留分権利者が受けた遺贈又は第903条第1項の贈与 第2号 民法第900~904条により算定した相続分に応じて遺留分権利者が取得すべき遺産の価額 第3号 被相続人が相続開始の時において有した債務のうち民法第899条により遺留分権利者が承継する債務
202108.16.民法第1045条 第1項 負担付贈与された場合、遺留分算定の財産の価額は、その目的の価額から負担の額を控除した額とみなします。 第2項 不相当な対価をもってした有償行為は、当該双方が遺留分権利者に損害を与えることを知ってしたものに限り、その対価を負担の価額とする負担付贈与とみなします。
202108.15.民法第1044条 第1項 贈与は、相続開始前の1年間にしたものに限り、前条を適用します。損害を加える意図を知って贈与した場合には、時期を問わず、全てが遺留分算定の基礎となります。 第2項 第904条を準用します。 第3項 相続人に対する贈与については、第1項の1年を10年、価額は、一定のものに限ります。
202108.14.民法第1043条(遺留分を算定するための財産の価額) 第1項 相続開始時の財産の価額+贈与財産の価額ー債務の全額 第2項 条件付きの権利又は存続期間の不確定な権利は、家庭裁判所が選任した鑑定人の評価に従います。
202108.13.民法第9章 遺留分 第1042条(遺留分の帰属及びその割合)第1項 兄弟姉妹以外の相続人は、遺留分として、遺留分を算定するための財産の価額に次の区分に応じ、次の割合を乗じた金額とします。一号 直系尊属のみが相続人である場合 被相続人の財産の3分の1 二号 前号以外 被相続人の財産の2分の1 第2項 相続人が数人ある場合 前項の割合は、法定相続分及び代襲相続人の相続分に算定した各自の相続分を乗じた割合とします。
202108.11.民法第1040条(居住建物の返還等) 第1項 配偶者は、配偶者短期居住権が消滅したときは、居住建物を返還しなければなりません。ただし、配偶者が居住建物について共有持分を有する場合は、居住建物取得者は、配偶者短期居住権が消滅したことを理由として、返還を求めることは出来ません。 第2項 配偶者居住権と同様の準用規定です。
202108.09.民法第1038条(配偶者による使用) 第1項 配偶者短期居住権を有する配偶者は、従前通りに、善良な管理者の注意をもって、使用しなければなりません。 第2項 居住建物取得者の承諾が無ければ、第三者に使用させることが出来ません。 第3項 配偶者が、前二項の規定に違反したときは、居住建物取得者は、この権利を消滅させることが出来ます。