202108.25.統計にみる相続税 東京国税局(東京都、神奈川県、千葉県、山梨県)管内の相続税の申告書における相続財産の構成を見ると、不動産・有価証券・現金・預貯金で、約9割を占めます。よって、土地の評価ミス、有価証券・現金・預貯金の申告漏れに気を付けましょう。
202108.23.統計にみる相続税 平成30年分 千葉県 死亡者数5万9501人 相続税申告書提出件数 5291人 令和元年分 千葉県 死亡者数6万2004人 相続税申告提出件数 5276人 平均で8~9%で、約11人に1人が申告書を提出してます。
202108.22.統計にみる相続税 平成30年分 東京都死亡者数11万9253人 相続税申告書提出件数 1万9876人 令和元年分 東京都死亡者数12万870人 相続税申告提出件数 1万9645人 平均で16~17%で、6人に1人が申告書を提出してます。
202108.21.第10章 特別の寄与 民法第1050条 第1項 被相続人に対して無償で療養看護等により、被相続人の財産の維持又は増加について、特別の寄与をした被相続人の親族(相続人等一定の者を除く、以下「特別寄与者」という)は、相続の開始後、相続人に対し、特別寄与者の寄与に応じた額の金銭(以下「特別寄与料」という)の支払を請求することが出来ます。 第2項 支払について、協議が調わないとき又は協議をすることができないときは、特別寄与者は、家庭裁判所に対して、処分を請求することが出来ます。請求期限は、特別寄与者が相続の開始及び相続人を知った時から6か月を経過したとき又は相続開始の時から1年を経過したときまでです。 第3項 家庭裁判所は、一切の事情を考慮して、特別寄与料の額を定めます。 第4項 特別寄与料の額は、被相続人が相続開始の際有していた財産の価額から遺贈の価額を控除した残額を超えられません。 第5項 相続人が数人いる場合、各相続人は、特別寄与料の額に民法第900~902条により算定した当該相続人の相続分を乗じた額を負担します。
202108.20.民法第1049条(遺留分の放棄) 第1項 相続開始前の遺留分の放棄は、家庭裁判所の許可が必要です。 第2項 共同相続人の一人のした遺留分の放棄は、他の共同相続人には、影響は及びません。
202108.19.民法第1048条(遺留分侵害額請求権の期間の制限) 相続の開始及び遺留分を侵害する贈与又は遺贈があったことを知った時から1年間行使しないときは、時効によって消滅します。相続開始の時から10年経過したときも同様です。