業務について

安原誠税理士事務所について

所属団体

安原誠税理士事務所について
安原誠税理士事務所について
2021
10.03.

相続税の申告のしかた(税務署)をよく読むとシリーズ

Q&A 相続税の納付は?
問:相続税はいつまでに納めればよいのでしょうか。
答:相続税は、相続の開始があったことを知った日の翌日から10月以内に納付します。金銭納付が原則ですが、金銭で納付することが困難で、一定の要件を満たしている場合には、延納と物納が認められており、相続税の申告期限までに手続をします。近年、弊所で提出した申告書の方々は、100%が現金納付です。

2021
10.02.

相続税の申告のしかた(税務署)をよく読むとシリーズ

納税猶予及び免除の規定が多数あります。猶予→期日を延ばすこと。免除→義務を許し除くこと

農地等についての相続税の納税猶予及び免除等、非上場株式等についての相続税の納税猶予及び免除の特例等、非上場株式等の特例贈与者が死亡した場合の相続税の納税猶予及び免除の特例等、山林についての相続税の納税猶予及び免除、医療法人の持分についての相続税の納税猶予及び免除・税額控除 巻末には、適用要件チェックシートが付いています。

 

2021
10.01.

相続税の申告のしかた(税務署)をよく読むとシリーズ

Q&A 居住用宅地や事業用宅地の課税価格の計算の特例とは?
問:相続税の計算をする場合、居住用又は事業用の宅地についての課税価格の計算の特例があると聞きましたが、どのような特例ですか。
答:相続税を計算をする場合、一定の要件の下、居住用の宅地や事業用の宅地についてその資産の価額を減額する小規模宅地等の特例が設けられています。例えば、被相続人の居住用の宅地を被相続人の配偶者が取得した場合、その宅地の価額は、その宅地のうち330㎡までの部分についてその評価額の80%が減額されます。近年改正が多い特例です。適用要件をしっかり確認しましょう。

2021
09.30.

相続税の申告のしかた(税務署)をよく読むとシリーズ

Q&A 不動産の評価方法?
問:不動産は、どのように評価するのですか?
答:土地については、「路線価図」や「評価倍率表」により評価します。また、家屋については、固定資産税評価額により評価します。なお、「路線価図」や「評価倍率表」は、国税庁ホームページで閲覧することができます。どんどん見て慣れてみましょう。

2021
09.29.

相続税の申告のしかた(税務署)をよく読むとシリーズ

Q&A 配偶者は相続税が軽減される?
問:配偶者の相続税額の軽減について教えて下さい。
答:配偶者が相続や遺贈によって実際に取得した財産の価額が1億6千万円以下である場合、又は課税価格の合計額に配偶者の法定相続分(子がいる場合に2分の1)を掛けた金額以下である場合には、相続税の計算上、配偶者には相続税がかからない仕組みになっています。被相続人の死亡後生活保障、被相続人の財産形成に貢献(内助の功)がこの制度の趣旨です。

 

2021
09.28.

相続税の申告のしかた(税務署)をよく読むとシリーズ

Q&A相続税の計算方法は?が紹介されています。相続税の相談者から良く聞かれるところです。じっくり眺めてみましょう。被相続人の遺産に税率を掛けていません。(遺産課税方式)相続人の取得した財産に税率を掛けていません。(遺産取得課税方式)法定相続分取得課税方式で、日本独特のものです。