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安原誠税理士事務所について

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2026
03.04.

確定申告17日目です。3月4日で、弊所もようやく落ち着いて来ました。あと、12日を残しています。所得税の確定申告の頭になって来て、フル回転したところで、大体終了となります。今週、7日(土)に税務相談会が有り、今年も駆け込み的な方が、いらっしゃるかどうかです。不動会社の方も仲介された時に必ず税務相談して下さいと言っているようですから、大丈夫だと思いますが。申告期限ぎりぎりは、間違った判断をしかねないので、充分気を付けて下さい。

2026
03.03.

確定申告16日目です。今年は、外での確定申告の案内放送、ポスター等広報活動を見受けません。青色申告会、法人会の活動も見受けません。かなり、スマホ等による確定申告等が、浸透しているのかも知れません。慌てて電話をしている方もいません。静かな確定申告期間です。弊所も粛々と各種申告を行っています。移動中、私が所属している東京税理士会江東西支部の方もお見掛けいたしません。既に、かなりの方が確定申告を終えているかも知れません。今年の東京マラソンでは、イータくんは、走っていたのでしょうか。電子申告のマスコットキャラクターです。

2026
03.02.

確定申告15日目です。確定申告折り返し地点です。所得税の納付について納付書を使わないで、納める方法があります。振替納税・ダイレクト納付・インターネットバンキング等による納付、クレジットカード納付・スマホアプリ納付が、紹介されています。意外と納付書による納付を知らない方が、多いです。年末調整、還付申告が、多いからかも知れません。今後も納税になるようでしたら、振替納税が、便利です。今年は、所得税4月23日(木)に口座から引き落とされます。消費税は、4月30日(木)です。毎年、引き落とし日は、変わります。

2026
03.01.

確定申告14日目です。個人の所得税・住民税の所得の種類は、10個に分けられています。皆様の中で10個の所得を経験されたことが、ありますか?利子・配当・給与所得は、有りそうですね。不動産・事業所得は、かなり少ないと思います。退職所得は、退職金です。不動産・有価証券・金等の売却は、譲渡所得です。一時所得、雑所得は、どうでしょうか?年金を頂ている方は、雑所得になります。あと一つは、何でしょうか?考えてみましょう。今日から3月です。今年の夏も暑いようです。

2026
02.28.

確定申告13日目です。税理士の業務は、無償独占業務で、たとえ、報酬を頂かなくても税理士しか税理士の業務が出来ないことになっています。税務相談、税務書類の作成、税務代理等です。多少、例外は、認められています。この確定申告の時期ですから、資格を持たない方からアドバイスを頂くこともあるかと思います。税金を勉強する隣接の資格や今までの経験からのアドバイスだと思います。長年、税理士やっているとこの確定申告の時期、いろいろな方と出会い、いろいろな事がありました。3月16日まで残り16日となりました。

2026
02.27.

確定申告12日目です。いよいよ来週から折り返しとなります。今年は、明後日3月1日(日)に一部の税務署で、確定申告書の相談及び提出の受理を行います。LINE予約が、可能か国税庁のHPで確認して下さい。また、当日受付が、可能か確認してみて下さい。既にかなりの方が、確定申告を終了しているようです。まだ、終えてない方、早目に済ませましょう。スマホで申告を済ませてる方もかなりいるようです。

 

2026
02.26.

確定申告11日目です。税法の中で一番最初に勉強したのが、所得税法です。20代前半で、全然、言葉の意味が、良くわかりませんでした。確定申告とか年末調整、源泉徴収制度???実務をしたことが無かったので、ただ、税法を覚えただけでした。実務をしてから、年末調整によって、かなりの方が、確定申告をしなくて、良いと分かりました。今では、確定所得申告なのか確定損失申告なのか、還付申告なのか、期限内申告、期限後申告、修正申告、更正の請求なのかよくわかりました。実務に就いて、37年目となりました。

 

2026
02.25.

確定申告10日目です。個人で、不動産貸付業や自営業を開業すると、税務署に申請したり、届出したりする書類が、多く発生します。申請は、税務署から承認が必要であり、届出は、承認が、必要ありません。また、承認は、税務署側が、いちいちしていると大変ですから、自動承認が認められています。また、確定申告期限を守ってる場合に、特例(納税者の税負担が安くなる)を認める場合があります。確定申告期限を正当な事由で、守れなかった場合に認める(宥恕規定)があります。

 

2026
02.24.

確定申告9日目です。所得税の確定申告において、直接税額を控除出来るものとして、配当控除、外国税額控除、住宅借入金等特別控除、認定住宅等新築等特別控除、住宅耐震改修・住宅特定改修特別控除、政党等・認定NPO法人等・公益社団法人等寄附金特別控除が、あります。特に、住宅系は、販売会社、建設会社等不動産関係の会社に確認しみて下さい。