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安原誠税理士事務所について

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2026
03.19.

家計の金融資産が、2351兆円になったと昨日の日本経済新聞の夕刊に掲載されていました。土地が上がり、金融資産が増え、金価格が上昇、相続税の対象財産が増え、少子化による相続人の数が、減少している中、法的な規制を取り入れ、相続税の税収は、今後更に増収になると思います。相続税の税収を次世代の子育て財源とするような案があるようです。本日、メールで数百億円単位の遺産の相続税の申告案件が、紹介されていました。富の再分配とは、まさしくこのことを言うのでしょうか。

 

2026
03.18.

昨日、公示地価が発表されました。弊所がある東京都、住居がある千葉県の住宅地・商業地がかなり上昇しました。地価上昇に伴い、更に相続税の負担が増えそうです。日本橋に所用が有り、歩いていましたら、再開発のラッシュです。見上げるビルだらけでした。日本中・世界中の人をどれだけ吸引するのでしょうか?東京メトロの東西線が、混むわけです。例年通りですと、相続税・贈与税の計算の対象となる土地の評価で使用する令和8年分路線価は、令和8年7月1日(水)に発表される予定です。

 

2026
03.17.

確定申告明け1日目です。通常の法人・相続業務に戻りました。月次の会社訪問が有り、法人税の申告後でもあり、資金繰り等の打ち合わせをしてきました。相続税の申告業務を再開しました。暫くは、所得税の確定申告書とは、離れますが、年の中途で亡くなった方の確定申告書の提出があります。業界的には、「準確(じゅんかく)」と言っています。確定申告に準ずるという意味でしょうか。亡くなった日の翌日から4カ月以内に所得税の確定申告書を提出致します。相続税の申告の依頼を受けている方からは、今後のスケジュール感の問い合わせが、入りました。

2026
03.15.

確定申告28日目です。確定申告期間中最後の日曜日です。WBC準々決勝もあります。野球ファンにとっては、確定申告どころでは、無いかもしれません。殆どの方は、確定申告を終えての観戦だと思います。参加している国内組選手も確定申告を終えての出場だと思います。プロ野球選手での収入は、事業所得となります。1年間の総収入金額から必要経費を差し引いた金額が所得となります。入団時に受ける契約金等は、平均課税制度を適用しているのでは?

2026
03.14.

確定申告27日目です。確定申告期間中の最後の土曜日です。まだ、申告の準備をしている方は、いませんか。所得税の還付申告でしたら、3月17日以降でも大丈夫です。還付申告期間は、5年です。毎年1回のことなので、忘れてしまうのしかたありません。過去にイータックス(電子申告)をしたかどうかも忘れてしまう方も多いです。口座振替をどこにしたかも忘れてしまう方も多いです。必ず、提出した資料の控えを手許に保管しておいて下さい。

2026
03.13.

確定申告26日目です。令和7年分の確定申告について、提出済の申告書に訂正がありましたら、3月16日(月)までは、訂正申告として、ペナルティ無しで、期限内申告として認められます。諦めないで、訂正しましょう。ちなみに、消費税の申告期限は、3月31日(火)です。今年も既に2か月過ぎました。来年の申告のため、収入が経常的に発生するものと臨時的なものと分けて管理して下さい。その収入に係る経費的なものも同様です。医療費の支出が多い方も管理しておいて下さい。税に関する証明書も届いたら、別管理しておいて下さい。これが、出来たら、苦労しないと言われそうです。