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安原誠税理士事務所について

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2026
02.25.

確定申告10日目です。個人で、不動産貸付業や自営業を開業すると、税務署に申請したり、届出したりする書類が、多く発生します。申請は、税務署から承認が必要であり、届出は、承認が、必要ありません。また、承認は、税務署側が、いちいちしていると大変ですから、自動承認が認められています。また、確定申告期限を守ってる場合に、特例(納税者の税負担が安くなる)を認める場合が、あります。確定申告期限を正当な事由で、守れなかった場合に認める(宥恕規定)が、あります。

 

2026
02.24.

確定申告9日目です。所得税の確定申告において、直接税額を控除出来るものとして、配当控除、外国税額控除、住宅借入金等特別控除、認定住宅等新築等特別控除、住宅耐震改修・住宅特定改修特別控除、政党等・認定NPO法人等・公益社団法人等寄附金特別控除が、あります。特に、住宅系は、販売会社、建設会社等不動産関係の会社に確認しみて下さい。

2026
02.19.

確定申告4日目です。弊所の所得税の確定申告のお客様は、法人関連の役員の方が、多いので、確定申告の時に会うのでは、無く、毎月の月次訪問で会っているので、比較的資料の集まりもスムーズです。例年と違うところ聞く位でしょうか?たまに不動産・株式の譲渡が有ったり、お子様・お孫様の贈与もあります。結構、資料の意味も理解されている方が多いと思います。

2026
02.18.

確定申告3日目です。弊所は、会社の税金と相続の税金を中心に行っているので、会社及び相続のお客様の確定申告を行っています。新規のお客様は、自力で国税局及び税務署で確定申告書の作成を勧める又は知人の税理士を紹介しています。所得税の確定申告は、徐々に減少させて頂いています。自分の税金は、自分の頭と手で作成しましょう。もっと、税金に興味を持って頂きたいと思います。そうは、言っても税理士の仕事をしなければ、私も全然興味持たなかったかも。

2026
02.17.

令和7年分所得税確定申告の2日目です。昨日は、例年通り、高橋英樹さんご夫妻が、初日の申告として報道されていました。弊所でも数人電子申告させて頂きました。紙による申告を懐かしく思います。最終期限日の3月16日まで、平日でカウントすると、あと19日で、あっという間です。本当、我が国の税制は、複雑です。企業の最高財務責任者(CEO)も中々税務は、習得されていないようです。益金算入、益金不算入、損金算入、損金不算入、税務調整、内部留保、社外流出等の漢字オンパレードです。