202505.03.今日は、憲法記念日、憲法第84条に「租税法律主義」がありますが、「あらたに租税を課し、又は現行の租税を変更するには、法律又は法律の定める条件によることを必要とする。」と制定されています。大学の卒論のテーマにこの条文を選びました。税法が、過去に遡って、課税できるかについて書きました。今、税理士を33年間続けて来て、異常に重い条文だと思います。現在の税に携わる方を見ると、税理士側も課税庁側もテクニック的なことが、多いと思います。もう一度、憲法第84条を考える日だと考えさせられました。