巨人軍の坂本選手の申告漏れが報道されました。プロ野球選手は、個人事業主ですので、事業所得だと思いますが、必要経費として認める、認めないが、多かったのでは、無いでしょうか?所得税法では、必要経費とは、「収入金額を得るために直接要した費用の額」の判断だと思います。「得るため」「直接要した」の解釈が難しく、納税者と課税庁との判断が、分かれるところです。収入にも過去、現在、将来があり、現在の収入に対応するものと考え、直接収入に結び付けられる費用が、必要経費と考えられると思います。ただ、法律の解釈は、納税者側にもあります。