202502.02.昨日の税務相談会でもそうでしたが、最近、「相続空き家に係る居住用財産の3,000万円特別控除」の適用に絡む相談が、多いです。適用要件が、いくつかありますが、被相続人の居住用家屋及び土地の両方を相続した相続人で、令和9年12月31日にまでにその不動産を譲渡した場合で、その不動産が、相続直前に被相続人が1人で居住していたものであることが要件にあります。核家族化により、このような状態にある不動産が、世の中に多数存在してると思います。この特例を受ける場合には、必ず、事前に税務署、税理士にご相談下さい。