平成25年分国税庁統計資料によると相続時精算課税の適用を受けた人数は、52,405人です。
かなり少ない印象です。この制度は、この適用を受けた財産は、すべて相続財産として課税されるため今年のように相続税が増税されると税負担がさらに増えます。また、この制度を一度選択すると、その後、この制度を適用してもらった贈与者(特定贈与者)からの贈与については、110万円の基礎控除が使えなくなります。また、孫へのこの制度の適用は、相続税の2割増の負担があります。
この制度の適用については、税理士にご相談ください。