相続税の申告のしかた(税務署)をよく読むとシリーズ
Q&A 居住用宅地や事業用宅地の課税価格の計算の特例とは?
問:相続税の計算をする場合、居住用又は事業用の宅地についての課税価格の計算の特例があると聞きましたが、どのような特例ですか。
答:相続税を計算をする場合、一定の要件の下、居住用の宅地や事業用の宅地についてその資産の価額を減額する小規模宅地等の特例が設けられています。例えば、被相続人の居住用の宅地を被相続人の配偶者が取得した場合、その宅地の価額は、その宅地のうち330㎡までの部分についてその評価額の80%が減額されます。近年改正が多い特例です。適用要件をしっかり確認しましょう。