202109.29.相続税の申告のしかた(税務署)をよく読むとシリーズ Q&A 配偶者は相続税が軽減される? 問:配偶者の相続税額の軽減について教えて下さい。 答:配偶者が相続や遺贈によって実際に取得した財産の価額が1億6千万円以下である場合、又は課税価格の合計額に配偶者の法定相続分(子がいる場合に2分の1)を掛けた金額以下である場合には、相続税の計算上、配偶者には相続税がかからない仕組みになっています。被相続人の死亡後生活保障、被相続人の財産形成に貢献(内助の功)がこの制度の趣旨です。