相続税の申告のしかた(税務署)をよく読むとシリーズ
相続税がかからない財産のあらましに次のものが例示されています。
墓地、墓碑、仏壇、仏具、死亡保険金の一部、死亡退職金の一部
Q&A 問)相続税の課税対象となる生命保険金(退職手当金等)の金額は?
夫の死亡に伴い、生命保険金を妻が4,000万円、子が1,000万円を受け取った。法定相続人は、2人である。
答)妻3,200万円、子800万円 この家庭の非課税金額は、500万円✖2人で、1,000万円、1,000万円を4,000万円と1,000万円の比で按分します。それぞれ非課税金額は、妻800万円、子200万円となります。