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2021
09.24.

相続税の申告のしかた(税務署)をよく読むとシリーズ

Q&A 家族名義の財産は?

問)父(被相続人)の財産を整理していたところ、家族名義の預金通帳が見つかりました。この家族名義の預金も相続税の申告に含める必要があるのでしょうか?

答)名義にかかわらず、被相続人が取得等のための資金を拠出していたことなどから被相続人の財産と認められるものは相続税の課税対象となります。したがって、被相続人が購入(新築)した不動産でまだ登記をしていないものや、被相続人の預貯金、株式、公社債、貸付信託や証券投資信託の受益証券等で家族名義や無記名のものなども、相続税の申告に含める必要があります。

意見)問と答が合ってない感じがします。問は、父の財産を整理していたら、家族名義の預金があった場合、預金の拠出は父で、父が手許で管理していたわけですから、名義が家族になっていたとしても父の財産として相続税の申告対象となりますよと言いたいのです。また、通帳作成の際、押印しますが、普段誰が使っている印なのか、印影も確認します。答中のしたがって以降は、名義は問いません。誰がその資産の所有者ですか?お父さんのものでしたら相続税の申告対象となります。ということです。