第10章 特別の寄与 民法第1050条 第1項 被相続人に対して無償で療養看護等により、被相続人の財産の維持又は増加について、特別の寄与をした被相続人の親族(相続人等一定の者を除く、以下「特別寄与者」という)は、相続の開始後、相続人に対し、特別寄与者の寄与に応じた額の金銭(以下「特別寄与料」という)の支払を請求することが出来ます。 第2項 支払について、協議が調わないとき又は協議をすることができないときは、特別寄与者は、家庭裁判所に対して、処分を請求することが出来ます。請求期限は、特別寄与者が相続の開始及び相続人を知った時から6か月を経過したとき又は相続開始の時から1年を経過したときまでです。 第3項 家庭裁判所は、一切の事情を考慮して、特別寄与料の額を定めます。 第4項 特別寄与料の額は、被相続人が相続開始の際有していた財産の価額から遺贈の価額を控除した残額を超えられません。 第5項 相続人が数人いる場合、各相続人は、特別寄与料の額に民法第900~902条により算定した当該相続人の相続分を乗じた額を負担します。