202108.19.民法第1048条(遺留分侵害額請求権の期間の制限) 相続の開始及び遺留分を侵害する贈与又は遺贈があったことを知った時から1年間行使しないときは、時効によって消滅します。相続開始の時から10年経過したときも同様です。