民法第1047条(受遺者又は受贈者の負担額) 第1項 受遺者又は受贈者は、次の各号に従い、遺贈又は贈与の目的の価額を限度として、遺留分侵害額を負担します。一.受遺者と受贈者がいる場合→受遺者が負担 二.それぞれが複数いて贈与が同時になされた場合→目的の価額の割合に応じて負担 三.受贈者が複数いる場合(前号を除く)→後の贈与に係る受贈者から順次前の受贈者が負担 第2項 準用規定です。 第3項 受遺者又は受贈者が債権者に対して負担した債務について、受遺者又は受贈者が遺留分権利者に対して負担する遺留分侵害額を減額することが可能となります。 第4項 受遺者又は受贈者の無資力によって生じた損失は、遺留分権利者の負担に帰します。 第5項 裁判所は、受遺者又は受贈者の請求につき、第1項の負担する債務につき相当の期限を許与することが出来ます。