202108.17.民法1046条(遺留分侵害額の請求) 第1項 遺留分権利者及びその承継人は、受遺者又は受贈者に対し、遺留分侵害額に相当する金銭の支払を請求することが出来ます。 第2項 遺留分侵害額=民法第1042条の遺留分-第1号-第2号+第3号 第1号 遺留分権利者が受けた遺贈又は第903条第1項の贈与 第2号 民法第900~904条により算定した相続分に応じて遺留分権利者が取得すべき遺産の価額 第3号 被相続人が相続開始の時において有した債務のうち民法第899条により遺留分権利者が承継する債務