202108.16.民法第1045条 第1項 負担付贈与された場合、遺留分算定の財産の価額は、その目的の価額から負担の額を控除した額とみなします。 第2項 不相当な対価をもってした有償行為は、当該双方が遺留分権利者に損害を与えることを知ってしたものに限り、その対価を負担の価額とする負担付贈与とみなします。