202108.15.民法第1044条 第1項 贈与は、相続開始前の1年間にしたものに限り、前条を適用します。損害を加える意図を知って贈与した場合には、時期を問わず、全てが遺留分算定の基礎となります。 第2項 第904条を準用します。 第3項 相続人に対する贈与については、第1項の1年を10年、価額は、一定のものに限ります。