202108.14.民法第1043条(遺留分を算定するための財産の価額) 第1項 相続開始時の財産の価額+贈与財産の価額ー債務の全額 第2項 条件付きの権利又は存続期間の不確定な権利は、家庭裁判所が選任した鑑定人の評価に従います。