202108.13.民法第9章 遺留分 第1042条(遺留分の帰属及びその割合)第1項 兄弟姉妹以外の相続人は、遺留分として、遺留分を算定するための財産の価額に次の区分に応じ、次の割合を乗じた金額とします。一号 直系尊属のみが相続人である場合 被相続人の財産の3分の1 二号 前号以外 被相続人の財産の2分の1 第2項 相続人が数人ある場合 前項の割合は、法定相続分及び代襲相続人の相続分に算定した各自の相続分を乗じた割合とします。