202108.09.民法第1038条(配偶者による使用) 第1項 配偶者短期居住権を有する配偶者は、従前通りに、善良な管理者の注意をもって、使用しなければなりません。 第2項 居住建物取得者の承諾が無ければ、第三者に使用させることが出来ません。 第3項 配偶者が、前二項の規定に違反したときは、居住建物取得者は、この権利を消滅させることが出来ます。