民法第1037条(配偶者短期居住権) 第1項 配偶者は、被相続人所有の建物に相続開始時に無償で居住していた場合には、次の区分に応じ、その定める期間まで、その居住建物を相続又は遺贈により取得した者に対し、その建物について、無償で使用する権利を有します。ただし、配偶者が、その建物について配偶者居住権を取得したとき、相続人の欠格事由、廃除によって相続権を失った場合は、権利を有しません。一号 共同相続人間で遺産分割すべき場合 遺産分割により居住建物の帰属が確定した日又は相続開始の時から6箇月を経過する日の何れか遅い日 二号 前号以外 第3項の申入れの日から6箇月を経過する日 第2項 前項において、居住建物取得者は、第三者への譲渡等により、配偶者の使用を妨げてはいけません。 第3項 居住建物取得者は、遺産分割をすべき場合を除くほか、いつでも配偶者短期居住権の消滅の申入れをすることが出来ます。