202108.07.民法第1036条(使用貸借及び賃貸借の規定の準用) 民法第597条第1項、第3項(期間満了等による使用貸借の終了)、第600条(損害賠償及び費用の償還の請求権についての期間の制限)、第613条(転貸の効果)、第616条の2(賃借物の全部滅失等による賃貸借の終了)の規定は、配偶者居住権に準用します。