202108.06.民法第1035条(居住建物の返還等) 第1項 配偶者は、配偶者居住権が消滅したときは、居住建物の返還義務を負います。ただし、配偶者が共有持分を有する場合は、所有者は、消滅したことを理由として、返還を求めることは出来ません。 第2項 民法第599条(借主による収去等)第1項及び第2項、民法第621条(賃借人の原状回復義務)により、配偶者が相続開始後に付属させた物がある建物又は相続開始後に生じた損傷がある建物の返還について準用します。