202108.04.民法第1033条(居住建物の修繕等) 第1項 配偶者は、必要な修繕をすることが出来ます。 第2項 配偶者が必要な修繕をしないときは、所有者がその修繕をすることが出来ます。 第3項 修繕を要するとき又は権利を主張する者がある時は、配偶者は、所有者に通知する義務があります。