202108.03.民法第1032条(配偶者による使用及び収益) 第1項 善良な管理者の注意をもって、使用等します。第2項 配偶者居住権は、譲渡出来ません。 第3項 所有者の承諾無しでは、改築、増築、第三者に貸与等は、出来ません。 第4項 配偶者が前2項に違反した場合には、所有者は、是正を求め、是正されないときは、配偶者居住権を消滅させることが出来ます。