民法第1028条(配偶者居住権)第1項 被相続人の配偶者が、被相続人の所有建物に相続開始時に居住していた場合、次の何れかに該当する場合には、配偶者居住権を取得する。一.遺産の分割によって配偶者居住権を取得するものとされたとき 二.配偶者居住権が遺贈の目的とされたとき ただし、被相続人が居住建物を配偶者以外の者と共有していた場合には、配偶者居住権は、成立しません。第2項 居住建物が配偶者の財産に属することになっても他の者が共有持分を有するときは、配偶者居住権は、消滅しません。第3項 持戻し免除の意思の推定の規定は、配偶者居住権の遺贈について準用されます。