202107.29.民法第1027条(負担付遺贈に係る遺言の取消し) 相続人は、負担付遺贈を受けた者に対し、相当の期間を定め、履行の催告が出来ます。その期間内に履行がないときは、負担付遺贈の取消しを家庭裁判所に請求出来ます。