202107.21.民法第1019条(遺言執行者の解任及び辞任)第1項 利害関係人は、正当な事由があるときは、家庭裁判所に遺言執行者の解任を請求出来ます。第2項 遺言執行人は、正当な事由があるときは、家庭裁判所の許可を得て辞めることが出来ます。