202107.19.民法第1017条(遺言執行者が数人ある場合の任務の執行) 第1項 その任務の執行は、過半数で決めます。遺言者が、別段の意思を表示した時は、それに従います。 第2項 各遺言執行者は、前項にかかわらず、保存行為は、出来ます。