202107.18.民法第1016条(遺言執行者の復任権) 第1項 遺言執行者は、自己の責任で、第三者に任務を負わせることができます。第2項 第三者に任務を負わせるやむを得ない事由があるときは、遺言執行者は、相続人に対してその選任及び監督の義務を負います。